大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

津簡易裁判所 事件番号不詳 決定

原審決定

右三名(弁護人)から、被疑者萩野虔一に対し昭和四六年五月二二日なした勾留期間延長決定(但し、昭和四六年五月一四日勾留)につき、その理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については一回に限り許されるものであり、勾留期間延長後の勾留も同一勾留の継続であるところ、右被疑者に対する勾留については、既に昭和四六年五月二一日熊野簡易裁判所において理由開示がなされているので、本件請求は却下する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!